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  1. 結城病院 院内感染対策指針

結城病院 院内感染対策指針

1 目的

 この指針は院内感染の予防、再発防止対策および集団発生時の適切な対応など、結城病院(以下「当院」という)における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2 院内感染に関する基本的な考え方

 院内感染対策の目的は、患者およびその家族、職員を感染症から守ることである。
医療従事者は感染症を予防し、感染症を早期に診断・治療し治療期間の短縮を図り、感染症の伝播を予防し、さらに、耐性菌の出現、蔓延を予防するために努力しなければならない。
院内感染の防止が効果的に行われるためには、院内の病原体や感染症の発生動向を把握し、職員が標準予防策(血液など生体に関わる湿性物質は全て感染性病原体を含んでいるものとして対応する予防策)と感染経路別(空気・飛沫・接触感染)予防策を実践する必要がある。また、院内感染が発生した事例については、速やかに調査を行い、その根本原因を究明し、これを改善していかなければなれない。
院内感染防止が有効に機能すれば、医療の質の向上とコスト削減が可能となり、また医療従事者の安全も向上する。すべての医療従事者が感染予防対策の必要を認識し、遵守することが、院内感染防止の最も有効な手段である。そのために職員に対して院内感染防止対策実践のための教育や、適切な指導に取り組むものである。

3 院内感染対策のための委員会等

(1) 院内感染対策委員会 (ICC)
 院内感染の発生予防を迅速にかつ機能的に行うために院内感染対策委員会を置く。院内感染対策委員会は、各部門からの構成員で組織され、院内感染対策に関する基本方針を審議する。必要に応じて本指針及び院内感染対策マニュアル等を見直す。委員会は定例として月1回開催し、また重大な問題が発生した場合必要に応じて臨時開催をする。その他、必要な事項は「結城病院感染対策委員会規程」に定める。

(2) 感染チーム検討会 (ICT)
 ICCの下部組織として、院内感染に関する日常業務を遂行するICTを設置し、感染症患者の発生状況やその効果等を定期的な院内ラウンドにより評価し、院内感染対策委員会に情報を提供し、医療関連感染の防止に対する臨床現場への支援を行う。原則として毎月に1回の定期的会議を開催する。

4 院内感染対策のための従事者に対する研修に関する基本方針 

すべての職員が、院内感染対策は医療を安全に行う上での最優先事項であることを自覚し、日常診療における感染予防策の実践を心がけるように、研修会、勉強会を定期的に行う。全職員を対象に研修会を年2回以上開催する。入職時に院内感染防止のための初期研修を行う。また、各部署における院内感染に関する勉強会を支援する。

5 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

 院内感染症事例や法令に定められた感染症について、速やかに行政機関に届出を行う。薬剤耐性菌を含む病原菌の分離状況について、検査科より院内感染対策委員会に報告し、必要に応じ各部署に情報を提供する。感染届出の状況や薬剤耐性菌の検出状況、ラウンドの状況などをまとめ、毎月開催の院内感染対策員会で報告する。その他、院内感染対策上重要な病原微生物の検出があった場合には、院内感染対策委員会や感染対策チーム検討会にて臨時集会を開催し、報告する。職員に対しては、感染対策ニュースなどにより情報を提供し、周知徹底を図る。

6 院内感染発生時の対応に関する基本方針

 院内の微生物の分離状況や感染報告書などから、異常発生を迅速に特定する。集団感染発生などが疑われた場合、院内感染対策委員会が状況を確認し、アウトブレイクかどうかの判断を行い迅速に対応する。重大な院内感染事例は、病院長に報告し緊急対策本部を設置し拡大防止対策や再発防止対策について協議する。

7 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 本指針の閲覧はいつでも可能なように院内に配布する。患者本人および患者家族に対して、疾病の説明とともに感染防御の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。

8 その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針

 各職員が知っておくべき院内感染対策の具体的実施方法に関しては「院内感染対策マニュアル」を作成する。マニュアルは院内の各部署に配布・保管されいつでも見られるようになっている。このマニュアルについては定期的な見直し・改訂を行うものとする。マニュアルに応じた感染対策を、職員全員に周知徹底するように努力する。各職員は、院内感染対策および感染症の治療法等感染に関することで不明なことがあれば、院内感染対策委員会へ連絡し、共同で対処する。
病院職員は、自らが院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し、
健康管理に留意する。

 

附則

この指針は平成19年12月25日 より施行する。
平成20年 4月 1日 改正
平成26年 5月 1日 改正

結城病院 感染対策委員会

 

 

 

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